<span style="font-weight:bold;">「一方通行型の社会」から「循環型社会」へ</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の「一歩通行型の社会」のしくみを根本から見直し「循環型社会」を構築するため、2000(平成12)年6月に「循環型社会形成推進基本法」が公布されました。この法律では、3R(リデュース、リユース、リサイクル)が強調されています図表3ー7循環型社会に向けた処理の優先順位参照)。p.100

 循環型社会とは、廃棄物などの発生を抑制し、適正な循環的利用を促進し、適正な処分量を確保することで、天然資源の消費を抑制し、環境負荷を可能な限り少なくした社会をいいます。
 図表3ー7をよく見てください。この図は、何度か問題として出題されています。図表に記載されている言葉の意味を覚えましょう。
 まず、この図では、優先順位があります。1番目が発生抑制:Reduce(リデュース)です。極力、ゴミを出さないようすることをいいます。2番目が再使用:Reuse(リユース)です。使えるものは繰り返し使おうという考え方です。3番目は再生利用:Recycle(リサイクル)です。再使用できないものを原材料として使用することです。4番目が熱回収です。再利用できないものは熱エネルギーとして使用しようというものです。そして、最後に適正処分。どうしても捨てるしかないものは、きちんと処分しようということです。
 優先順にの3番目まで、リデュース・リユース・リサイクルの頭文字をとって、3R(スリーアール)などと呼びます。3Rまでが、ものを循環できるシステムとなっています。
 ちなみに、3番目をマテリアルリサイクル、4番目をサーマルリサイクルという場合もあります。
 この優先順位と名前は覚えておきましょう。

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