<span style="font-weight:bold;">個別の法律</span>
改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。
(1)典型7公害に関する法律(地盤沈下を除く)
大気汚染
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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大気汚染防止法 | 工場などにおける事業活動や建築物の解体にともなうばい煙、揮発性有機化合物、および粉じんの排出を規制している。 | 43、44、45、49、67 |
自動車NOx・PM法 |
水質汚濁
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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水質汚濁防止法 | 工場および事業場から公共用水域に排出される水の排出、および地下に浸透する水の浸透を規制している | 43、47、49、174 |
土壌汚染
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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土壌汚染対策法 | 土壌の特定有機物質による汚染の防止および土壌汚染による健康被害の防止措置などを定めている。 | 49 |
農用地土壌汚染防止法 | 農用地の土壌の特定有機物質による汚染の防止および除去。汚染農用地の利用の合理化を図るに必要な措置を定めている | 49 |
騒音・振動
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
---|---|---|
騒音規制法・振動規制法 | 工場および事業場における事業活動や建設工事にともなって発生する騒音(振動)について、必要な規制を行っている。 | 52 |
悪臭
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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悪臭防止法 | 工場その他の事業所における事業活動にともなって発生する悪臭について、必要な規制を行っている。 | 53 |
(2)廃棄物・リサイクルに関する法律
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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廃棄物処理法 | 廃棄物の排出を抑制し、発生する廃棄物の適正な処理(分別、収集運搬、処分等)の実施に関して、必要な規制を定めている。 | 43、54、101 |
産業廃棄物特別措置法 | 1998(平成10)年6月以前に不法投棄された産業廃棄物の処理に必要な財政支援を行うための枠組みを定めている。 | 56 |
バーゼル法 | 有害廃棄物の越境移動を規制するバーゼル条約の国内対応法。特定有害廃棄物等の輸出入、運搬、処分を規制している。 | 80 |
PCB廃棄物特別措置法 | PCB廃棄物の保管、処分等について必要な規制を行い、処理のための体制を整備すること等を定めている。 | 112 |
循環型社会形成促進基本法 | 環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について基本原則を定め、循環型社会形成施策の基本事項を定めている | 100、101、210 |
資源有効利用促進法 | 使用済み物品や副産物の発生抑制、再生資源・再生部品の利用の促進に関する措置を定めている。 | 101、139、140 |
容器包装リサイクル法 | 容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集および再商品化を促進するための措置を定めている。 | 101、103、178 |
家電リサイクル法 | 家電廃棄物の収集、運搬、および再商品化を適正かつ円滑に実施するための措置を定めている。 | 101、102、140 |
食品リサイクル法 | 食品廃棄物の再利用および発生抑制・減量に関する基本事項を定め、食品廃棄物の再生利用を促進するための措置を定めている。 | 101、102、103 |
建設リサイクル法 | 特定の建設資材について、その分別解体および再資源化等を促進するための措置を定めている。 | 101、103 |
自動車リサイクル法 | 使用済み自動車の引き取り、引き渡しおよび再生資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を定めている。 | 101、103 |
グリーン購入法 | 国等による環境への負荷が少ない環境物品の調達の推進、環境物品への需要の転換を促進するための措置を定めている。 | 101、134、140 |
(3)化学物質に関する法律
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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化審法 | 新規化学物質の製造、輸入時の事前審査制度を設け、性状に応じて化学物質の製造、輸入、使用等について規制を定めている。なお、2011(平成23)年4月より、新規化学物質にかぎらずすべての化学物質についての管理制度が導入される。 | 111 |
化学物質排出把握管理促進法(化管法) | 特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置、および特定の化学物質に関する情報の提供に関する措置を定めている | 49、112 |
農薬取締法 | 農薬の登録制度を設け、販売および使用の規制等を定めている。 | 49、112 |
ダイオキシン類対策特別措置法 | ダイオキシン類による汚染防止のための施策の基本とする基準、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めている。 | 49、112 |
(4)エネルギーに関する法律
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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エネルギー政策基本法 | エネルギーの需給施策の基本方針を定め、国等の責務を明らかにし、エネルギーに関する施策の基本事項を定めている。 | 105 |
省エネ法 | 工場、輸送、建築物および機械器具について、エネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を定めている。 | 105、133、139 |
新エネルギー法 | 新エネルギー(石油代替えエネルギー)利用などを円滑に進めるために、必要な措置を定めている。 | 106 |
(5)地球環境問題に関する法律
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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オゾン層保護法 | ウィーン条約、モントリオール議定書の国内対応法。特定物質の製造規制、排出抑制等に関する措置を定めている。 | 65 |
フロン回収破壊法 | 特定製品に使用されているフロン類の回収および破壊の実施を確保するための措置を定めている。 | 65 |
地球温暖化対策推進法 | 京都議定書目標達成計画の策定、および温室効果ガスの排出抑制を促進するための措置を定めている。 | 132 |
(6)生物多様性および自然環境保護に関する法律
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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生物多様性基本法 | 生物多様性の保全および持続可能な利用の基本原則、生物多様性国家戦略の策定、持続可能な利用に関する施策等を定めている。 | 76 |
種の保存法 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るために、必要な措置を定めている。 | 76 |
遺伝子組み替え規制法 | カルタヘナ議定書の国内対応法。遺伝子組み替え生物等の使用の規制に関する措置を定めている。 | 76、153 |
外来生物法 | 特定外来生物の飼養、栽培、保管または運搬、輸入等を規制し、国等による特定外来生物の除去等の措置を定めている。 | 77、213 |
自然公園法 | 優れた自然の風景地を保護するため、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園を指定し保護することを定めている。 | 77、190 |
自然再生推進法 | 自然再生の基本理念を定め、基本方針の策定その他自然再生を推進するために必要な事項を定めている。 | 77、191 |
都市公園法 | 都市公園の設置および管理に関する基準等を定めている。 | 169 |
生産緑地法 | 生産緑地地区に関する都市計画に関し、必要な事項を定めている。 | 166 |
都市緑地法 | 都市公園法と相まって、都市における緑地の保全および緑化の推進に必要な事項を定めている。 | 169 |
首都圏近郊緑地保全法 | 首都圏の近郊整備地帯の良好な自然環境を有する緑地の保全に関して、必要な事項を定めている。 | 169 |
景観法 | 都市、農産漁村等の良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他総合的施策の実施を定めている。 | 169 |
エコツーリズム推進法 | エコツーリズムについての基本理念、基本方針の策定その他エコツーリズムを推進するために必要な事項を定めている。 | 188 |
自然環境保全法 | 自然公園法等と相まって、自然環境の保全が特に必要な区域等の自然環境の保全の総合的推進に関する措置を定めている。 | 190 |
(7)環境アセスメントに関する法律
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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環境影響評価法 | 規模が大きく環境影響の程度が著しくなるおそれがある事業について、環境影響評価の手続きその他所要の事項を定めている。 | 77、128 |
(8)環境教育その他に関する法律
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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持続農業法 | 持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を定めている。 | 151 |
食育基本法 | 食育に関する基本理念、施策の基本事項を定めている。 | 154 |
住宅品質確保法 | 住宅の性能に関する表示基準およびこれにもとづく評価制度、住宅に係る紛争の処理体制の整備等について定めている。 | 159 |
シックハウス法 | 改正建築基準法(2003年施行)にもとづくシックハウス対策にかかわる規制の通称。シックハウスの原因物質であるホルムアルデヒド、クロルピリホスに関する規制を定めている。 | 159 |
(9)環境教育・環境配慮に関する法律
名称 | 法律の内容 | 関連ページ |
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環境教育推進法 | 環境保全活動、環境保全の意欲の増進および環境教育について、基本方針の策定その他必要な事項を定めている。 | 18 |
環境配慮促進法 | 特定事業者による環境報告書の作成および公表に関する措置等を定めている。 | 120 |
環境配慮契約法(グリーン契約法) | 国等が温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約を推進するさいの基本方針の策定、その他必要な事項を定めている。 | 134 |
日本で環境関係で定められている法律を列挙してあります。各法律の項目の最後に、参考となるページが記載されていますから、チェックしてください。
羅列したものをただ見ているとうんざりしますが、それぞれの法律の意味や背景を理解した後にもう一度眺めて見てください。
法律の名称は、正式な物ではありません。ニックネームに近いものです。従って、名称を正確に覚える必要はありません。どういう目的で決められたのかを理解することが重要です。