<span style="font-weight:bold;">廃棄物にはどのようなものがあるか</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 「廃棄物処理法」では、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(ただし、放射性廃棄物を除く)をいう、と定義されています。図表2ー20のように区分されてます。
 産業廃棄物は、企業などの事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。
 一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、主に家庭か発生する家庭ごみとオフィスや飲食店から発生する事業系ごみに分類されます。
 事業活動にともなって発生する産業廃棄物は、事業者が適切に処理する責任があります。このうち、事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、自らマニフェスト(産業廃棄物管理票)を処理業者に交付し、確実に最終処分されることを確認する必要があります。
 爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれのある廃棄物は特別管理廃棄物とされ、特別管理一般廃棄物特別管理産業廃棄物に区分されます。特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物として、各々5種類に区分されています。医療機関から排出される使用済み注射針、血液の付着したガーゼなどの感染性医療廃棄物などが代表的区分例で、厳しい管理が要求されています。
 わたしたちの家庭から出される一般廃棄物は、市区町村が収集・処理する責任があり、事業系の廃棄物(オフィスのごみなど)には一定の費用負担が求められています。p.54-55

 ここもよく出題される項目です。産業廃棄物が法律で20種類に区分けして定められていて、それ以外を一般廃棄物というのがポイントです。
 産業廃棄物は、事業者(企業など)に責任があるのに対して、一般廃棄物は市区町村に収集・処理する責任がありあす。
 また、一般ごみのうち、オフィスや飲食店から出るごみを事業系ごみとして分類しており、一定の負担を市況町村から事業者へ求めている場合があります。

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