<span style="font-weight:bold;">グリーン購入法の整備</span>
改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。
グリーン購入促進のため、2000(平成12)年4月、「グリーン購入法」が全面施行されました。この法律では、以下のことが定められています。
- 国の機関はグリーン購入を義務づけられる。各省庁が「調達方針」を毎年作成、実績を環境大臣に報告・公表します。
- 地方自治体は努力義務を負う。毎年、調達方針を作成し、調達するように努めます。
- 企業、国民もできるかぎりグリーン購入に努める。
- 国はグリーン商品等に関する情報を整理・提供する。
また、グリーン購入とグリーン契約のいっそうの推進と地球温暖化対策として、2007(平成19)年11月に「環境配慮契約法」が施行されました。
グリーン購入法では、国の機関、地方自治体、企業・国民で区分けされ、それぞれに課せられる度合いが異なっています。
国の機関にはグリーン購入が義務づけられています。各省庁は「調達方針」を毎年作成し、実績を環境大臣に報告し、公表する必要があります。
これに対して、地方自治体には努力義務としています。毎年調達方針を作成し、調達するように努めることを要請しています。
さらに、企業や国民にはできるかぎりグリーン購入することを求めています。義務がとれて努力という表現になっています。
国の機関は義務、地方自治体は努力義務、企業・国民は努力です。
この違いは理解しておきましょう。ただし、この部分は何れ変わる可能性もあります。
<span style="font-weight:bold;">法人のグリーン購入</span>
改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。
一般的に、法人のグリーン購入は、グリーン調達ともいわれています。法人の場合には、環境配慮製品・サービスを提供するため、使用する原材料、部材、生産財も環境配慮型にする必要があります。たとえば、リサイクルしやすい製品を市場に出すには(1)原材料の種類を少なくする、(2)有害物質を含まないようにする、(3)複合材料を減らすなど、さまざまなことをする必要があります。また、環境マネジメントシステムを導入している組織から優先的に調達を行うことも、グリーン調達の一種です。グリーン調達を通じ、さらに先の調達先へ連鎖的にグリーンの輪が広がります。
循環型社会に向けた処理の優先順位(p.100図表3−7)を思い出してください。
一番目が発生抑制(リデュース)ごみを出さない、
二番目が再使用(リユース)使えるものは切り返し使う、
三番目が再生利用(リサイクル)再使用できないものは原材料として利用、
四番目が熱回収(サーマルリサイクル)再生できないものは熱エネルギーとして使用、
五番目が適正処分どうしても捨てるしかないものは、きちんと処分、
でしたね(「一方通行型の社会」から「循環型社会」へ)。
グリーン購入とは、循環型社会に見合う商品を購入しようということですから、循環型社会が実現できるために、商品にどういう工夫がされているかを考慮して購入することです。