<span style="font-weight:bold;">野生動物の国際的保護 ワシントン条約とラムサール条約</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 1975年に締結されたワシントン条約は、絶滅の危機にある野生生物の国際的商取引を規制するもので、約3万種がその対象となっています。
 わが国で1993(平成5)年に制定された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律種の保存法」は、国際取引規制だけでなく国内の希少野生生物の保護・増殖も進めており、国内希少野生動植物として82種が指定されています(2009年12月現在)。
 「ラムサール条約」は、水鳥とその生息地である湿地の保護を図るため、1971年に締結されました。わが国は1980年に加入し、現在、北海道の釧路湿原、宮城県の伊豆沼・内沼、千葉県の谷津干潟、滋賀県の琵琶湖など37カ所が、条約湿地として登録されています(2008年11月現在)。p.76

 ワシントン条約ラムサール条約、それとバゼール条約(p.80参照)は、問題によくでてきます。
 ワシントン条約は、絶滅危機のおそれのある野生生物の国際的商取引を規制したものです。
 ラムサール条約は、水鳥とその生息地である湿地の保護を図るための条約です。
 また、バゼール条約は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分を規制した条約です。
 それぞれの意味と名前が混同しないように整理して覚えてください。

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