ホームページの内容削除後の対応について

 原告からの指摘で、ホームページの内容を被告が削除した後の対応について、原告は、名誉回復の対応を被告が何も行っていない。従って、訴えたとの発言がありました。しかし、この部分、原告は被告に名誉回復のためにこうして欲しいという要望を出していません。それどころか、原告の心の中だけで、その気持ちが高まり訴えに結びついたと見て取れます。
 被告の書いたホームページの内容が、原告を誹謗中傷する内容であるなら、それなりにわかるのですが、どう読んでもそうとは取れない内容ですし、まして、原告は「次のチャレンジはナノです」とはっきりシンポジウムで発言しているのですから、環境ホルモンの研究に見切りをつけたのではと思われても仕方がないと思います。これは、ホームページの内容がおかしいのではなく、原告本人の発言がおかしいのです。
 勘違いされても仕方がない発言をして、それを引用されたことに対して失礼だという発想は、普通の人間には理解できません。まして、原告が環境ホルモンの研究を続けていようがいまいが、被告には関係ないと思います。原告は、環境ホルモンの研究をしている仲間内に誤解を生じたと発言していましたが、それは、ホームページの内容ではなく、何度も書きますが、シンポジウムでの本人の発言に問題があります。そのことを原告はまったく理解できないみたいでした。