<span style="font-weight:bold;">シックハウスとは</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 新築したばかりの家や、長い間空き家にしていた家に入ると、目がチカチカしたりのどが痛くなったりすることがあります。また、子供にかぎらず大人でも、アトピー皮膚炎のような症状を起こしたり、喘息のような症状に悩まされるケースも報告されています。
 このような現象を「シックハウス症候群」といい、シック=病んだ、ハウス=居住空間がもたらす症状をいいます。

 ここの表現は少しおかしいと思います。新築の家を例にしているのはいいのですが、空き家の場合は、かびなどのハウスダストが問題である場合が多いからです。後述されている発生原因がVOCだと断定してしまうと、つじつまが合わなくなります。もちろん、ハウスダストも原因のひとつとして加えるのなら問題ないとは思いますが、専門家ではないため、ここはコメントできません。
 また、シックハウス症候群はだれでもかかる病ではないのが特徴のひとつです。そのため、シンドローム(症候群)と呼んでいるのです。原因に関しても完全にはわかっていません。

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<span style="font-weight:bold;">VOCの影響</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 シックハウス症候群は、VOC(揮発性有機化合物)による室内の空気汚染によって引き起こされる健康被害のことです。その正体は、ホルムアルデヒドやトルエンなどの化学物質で、国土交通省では図表4ー7の5つを住宅性能表示のための特定測定物質に指定しています。
 これらは一定の安全基準が設けられており、その範囲での使用や注意書きなどにある決められた取り扱いを行っているかぎりそれほど深刻に考える必要はないとされています。また、厚生労働省では、たとえばホルムアルデヒドの室内濃度指針値を0.08ppmと定めています。これらの基準を越えないような家造りが、最低求められています。

 シックハウス対策として、国土交通省は、まず建築基準法で、クロルピリホスの使用禁止とホルムアルデヒドの使用制限を設けています。これは、建築材料や施行方法に関する規制です。特定測定物質の設定は、どちらかといえばVOC対策です。
 厚生労働省は、ホルムアルデヒドなど13物質について室内濃度の指針値を定めています。

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<span style="font-weight:bold;">アスベストの影響</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 アスベスト石綿とも呼ばれ、耐熱性能が高く加工しやすいため、古くから屋根材としてのスレート材やブレーキ材、断熱材などに使用されてきました。また、学校や病院などの大規模な建物での利用も多く、その使用総量は明確には把握されていません。
 アスベストは存在すること自体が問題ではなく、リフォーム時や解体時にそのきわめて細かい繊維を吸い込むことが、じん肺、悪性中皮腫などの原因になるといわれており、WHO(世界保健機関)では肺ガンを引き起こす可能性があると報告されています。
 厚生労働省では、法律を整備したり、実体の調査を続けるとともに、非石綿含有素材への代替化を促していますが、解体などのさいにはじめてその利用がわかることも多く、また労働者の家族や施工現場の近隣住民への被害もでており、実際は現場での注意がいちばんの対応策というのが現状です。

 ここに書かれているように、アスベストは、フロンと同じようにその性能の良さから非常に多く使用されてきました。仕上がって、町のあちらこちらにあります。工場などの屋根にスレート材として使用されているケースが多いようです。また、断熱材としても多く使用されていました。
 数年前、アスベストを製造していた工場の近隣に住んでいた人に悪性中皮腫が見つかったことがニュースとなっていました。アスベストの製造が禁止されてだいぶたってからです。このように悪性中皮腫は潜伏期間が長く、それ故被害が長い間続くという問題があります。

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