<span style="font-weight:bold;">安心・安全な食品を運ぶルール</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

(1)消費期限と賞味期限をチェックしよう
 消費期限は、弁当、サンドイッチ、惣菜、生菓子、生めん、生牡蠣、パック詰めされた魚、食肉などに表示され、定められた方法で保存した場合、商品の劣化によって安全性が損なわれるおそれがない年月日(弁当・惣菜は時間も表示)です。劣化が早いので、必ず期限内に消費する必要があります。
 賞味期限は、牛乳、乳製品、卵、ハム、ソーセージ、冷凍食品、即席めん、清涼飲料水、缶詰、スナック菓子などに表示され、記載されている方法で保存した場合の品質保持期限です。品質が比較的長く保持され、期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではあらいません。
(2)生鮮食品には、原産国、原産地が表示される
 国産品は県名、場合によっては市町村が、輸入品は原産国が記載されます。玄米や精米のブレンド米は、複数原料米などとブレンド米であることを記載し、原産国とその使用割合が記されます。2カ所以上で飼育された畜産物はいちばん長く飼育された場所(主たる飼養地)が、水産物は国産品で複数にまたがるときは水域名が、水域名の記載が難しいときは水揚げ港がある都道府県名が記されます。輸入品は原産国と水域名が記載されます。パック詰めされた生牡蠣は採取海域のほか、生育した水域名か養殖場のある都道府県名、輸入品は原産国が記載されます。加工食品も、物によっては原料の原産地名の記載が義務づけられています。
(3)加工食品の原材料名は食品添加物とそれ以外の原材料に区分
 原材料中にアレルギー物質を含む食品が使用されているときは、その旨が記載されます。表示されるアレルギー物質は、必ず表示されるのが7品目で、卵、乳、小麦、そば、落花生、かに、えび。表示が勧められているものは18品目で、牛肉、豚肉、鶏肉、あわび、いか、いくら、さけ、さば、やまいも、くるみ、大豆、まつたけ、オレンジ、キウィフルーツ、バナナ、もも、りんご、ゼラチンです。
(4)有機食品は有機JASマークを確認、遺伝子組み替え食品も安全性が確認されているものはその旨表示
 有機農産物と有機農産加工食品は、有機JASのマークがついていないと、「有機」「オーガニック」などの表示ができません。マークを確認して購入したいものです。また、遺伝子組み替え農産物では、大豆(枝豆、もやしを含む)、とうもろこし、ばらいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜の7農産物と32加工食品群については安全性が確認されており、義務として遺伝子組み替え食品の表示をするようになっています。p.156

 消費期限と賞味期限もよく出題されます。二つの意味を取り違えたり、同じだと思っている人があんがい多いのかもしれません。
 消費期限は、その食材をその日までに消費する必要があることを表しています。食べられなくなる期限を表しています。
 賞味期限は、その日以降に商品の味が落ちる可能性があることを表していて、メーカーが「この日までは、うまいさを保証しますよ」という意味合いを持っています。つまり食べられなくなる期限ではないのです。
 ここで、解説されている内容は、普段の生活でも役立つ内容なので、頭の片隅に入れておいてください。

目次へ