<span style="font-weight:bold;">環境配慮設計に関する動向</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 製品は、製品ライフサイクルの各段階でいろいろな資源を使用し、環境を汚染する多くの物質を排出しています。したがって、製品においても、環境負荷の低減が重要な課題となっています。このため、製品の製造、使用、廃棄にかかわる環境汚染の低減を目的に、資源有効利用促進法、家電リサイクル法、グリーン購入法はじめ欧州連合(EU)のRoHS指令、WEEE指令、REACH規則など法規制の強化が行われ、また、企業においても、法規制対応とともに、消費者のグリーン購入の浸透から、製品への環境配慮が積極的に進められるようになりました。
 製品への環境配慮の考え方は、1992年に米国のDfE(Design for Environment:環境配慮設計)プロジェクトで導入され、発展してきました。環境配慮設計は、企業の拡大生産者責任を果たすことを目的に「環境負荷のより低い製品の設計・開発」に使用されています。

 RoHS(ローズ)指令とは、EU圏内で、電気・電子機器における鉛、水銀、カドミウム、六価クロス、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の使用を2006年7月1日から原則禁止した指令です。
 WEEE(ウィー)指令は、EU圏内で、大型家庭用電気製品、小型家庭用電気製品、情報技術・電気通信機器、消費者用機器、照明機器、電気・電子工具、玩具など、医療関連機器、監視・制御機器、自動販売機など幅広い品目を対象に、各メーカーに自社製品の回収・リサイクル費用を負担させる指令です。
 REACH(リーチ)規則は、EU圏内で化学物質の特性を確認し、予防的かつ効果的に、人間の健康と環境を有害な化学物質から保護することを目的とした法規制です。約3万種類の化学物質の毒性情報などの登録、評価、認定を義務づけ、安全性が確認されていない化学物質を市場から排除指定校という考え方に基づいて制定されました。1事業者あたり年間1トン以上の製造・輸入の化学物質などに適用されます。2008年6月1日から登録が開始されています。
 この3つのEUでの規制については、それぞれの意味を理解しておきましょう。

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