<span style="font-weight:bold;">グリーン購入法の整備</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 グリーン購入促進のため、2000(平成12)年4月、「グリーン購入法」が全面施行されました。この法律では、以下のことが定められています。

  • 国の機関はグリーン購入を義務づけられる。各省庁が「調達方針」を毎年作成、実績を環境大臣に報告・公表します。
  • 地方自治体は努力義務を負う。毎年、調達方針を作成し、調達するように努めます。
  • 企業、国民もできるかぎりグリーン購入に努める。
  • 国はグリーン商品等に関する情報を整理・提供する。

 また、グリーン購入とグリーン契約のいっそうの推進と地球温暖化対策として、2007(平成19)年11月に「環境配慮契約法」が施行されました。

 グリーン購入法では、国の機関、地方自治体、企業・国民で区分けされ、それぞれに課せられる度合いが異なっています。
 国の機関にはグリーン購入が義務づけられています。各省庁は「調達方針」を毎年作成し、実績を環境大臣に報告し、公表する必要があります。
 これに対して、地方自治体には努力義務としています。毎年調達方針を作成し、調達するように努めることを要請しています。
 さらに、企業や国民にはできるかぎりグリーン購入することを求めています。義務がとれて努力という表現になっています。
 国の機関は義務、地方自治体は努力義務、企業・国民は努力です。
 この違いは理解しておきましょう。ただし、この部分は何れ変わる可能性もあります。

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