<span style="font-weight:bold;">環境アセスメントのしくみ</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 1997(平成9)年6月に環境影響評価法が制定され、1999年6月に施行されました。道路、河川(ダムを含む)、鉄道、飛行場、発電所など13種類の事業と港湾計画が対象となります。このうち、規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第一種事業」として定め、環境アセスメントの手続きを必ず行うこととして定めています。また、「第一種事業」に準ずる規模の事業を「第二種事業」として定め、手続きを行うかどうかを個別に判断することとしています。
 環境アセスメントの手続きは、図表3ー25のとおりです。

 道路、河川(ダムを含む)、鉄道、飛行場、発電所などが対象となります。対象事業は、第一種事業と第二種事業とに区分されます。第一種事業は、スクリーニングをせずにアセスメントを実施するのに対して、第二種事業では、まずスクリーニングをして必要、不必要を判断し、必要と判断されたときのみアセスメントを実施することになります。

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