<span style="font-weight:bold;">循環型社会実現のための基本理念</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 これらの取り組みを進めるために、わたしたちはそれぞれの責任を果たすことが必要です。「循環型社会形成推進基本法」での基本理念は、「排出者責任」と「拡大生産者責任」という2つの考え方です。
(1)排出者責任
 廃棄物を出す人が、廃棄物の処分やリサイクルに責任をもつという考え方であり、廃棄物・リサイクル対策の基本的な原則のひとつです。

  • 廃棄物はきちんと分別する。
  • 事業者は、自分が出す廃棄物のリサイクルや処分を自ら行う。

(2)拡大生産者責任
 製品の生産者が、その製品が使用され廃棄された後も、循環的利用や処分について一定の責任をもつという考え方です。現在は、廃棄物などの量が多くそれらのリユースやリサイクルが難しいことが問題になっていますので、拡大生産者責任はそれらを克服するために重要な考え方のひとつとなっています。

  • リサイクルや処分がしやすいように、製品の設計や材質をくふうする。あるいは、製品に材質名を表示する。
  • 製品が廃棄物になった後、生産者が引き取りやリサイクルを実施する。

p.101

 排出者責任と拡大生産者責任については、テキストに書かれているとおりです。大切な考え方なので理解しておきましょう。
 図表3ー8の循環型社会形成推進関係法規の体型図も覚えておきましょう。
 環境基本法がおおもとにあって、循環型社会形成推進基本法があります。一般的なしくみとして、廃棄物処理法(廃棄物の適正処理)と資源有効利用促進法(3Rの推進)があります。そして、各種リサイクル法があり、環境に配慮した商品購入をすすめるグリーン購入法があります。

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