<span style="font-weight:bold;">生物多様性の保全</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 1992年に開かれた「地球サミット(リオサミット)」で、生物多様性の包括的な保全とその持続的利用を目的とする「生物多様性条約」の署名が行われました。
 わが国ではこれを実行するため、1995(平成7)年に「生物多様性国家戦略」が策定されました。2007年に改訂された第3次国家戦略では、(1)開発・乱獲による生息地の減少、(2)里地里山の変質、(3)外来種の影響の3つの問題に加え、地球温暖化による影響を深刻にとらえ、生物多様性保全のための総合的な対策が計画されています。
 また、2004(平成16)年には遺伝子組み替え生物が生物多様性に悪影響を及ぼすことがないよう、「遺伝子組み替え規制法」が施行されています。
 2008(平成20)年、生物多様性の恵みを次世代に引き継いでいくため、その保全と持続可能な利用についての基本原則と方向性を示す「生物多様性基本法」が制定され、「生物多様性国家戦略」の位置づけを明確にするとともに、地方自治体による「生物多様性地域戦略」策定を促しています。p.76

 ここに書かれているように、環境に関する国際条約に加盟した国は、国家戦略を策定し、必要に応じて法律を準備します。必要であればさらに地方自治体への対応策を検討し、地方自治体にそれを公表するように託します。
 生物多様性条約の場合、まず、国家戦略をたて、それに沿った対策を実施するために、遺伝子組み替え規制法、生物多様性基本法が整備されています。そして、地方自治体には、生物多様性地方戦略策定を託しています。
 この流れは、どの条約でも同じですので覚えておきましょう。そして、その流れに関連づけて条約や法律を覚えていきましょう。

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