<span style="font-weight:bold;">生物多様性の保全</span>
改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。
1992年に開かれた「地球サミット(リオサミット)」で、生物多様性の包括的な保全とその持続的利用を目的とする「生物多様性条約」の署名が行われました。
わが国ではこれを実行するため、1995(平成7)年に「生物多様性国家戦略」が策定されました。2007年に改訂された第3次国家戦略では、(1)開発・乱獲による生息地の減少、(2)里地里山の変質、(3)外来種の影響の3つの問題に加え、地球温暖化による影響を深刻にとらえ、生物多様性保全のための総合的な対策が計画されています。
また、2004(平成16)年には遺伝子組み替え生物が生物多様性に悪影響を及ぼすことがないよう、「遺伝子組み替え規制法」が施行されています。
2008(平成20)年、生物多様性の恵みを次世代に引き継いでいくため、その保全と持続可能な利用についての基本原則と方向性を示す「生物多様性基本法」が制定され、「生物多様性国家戦略」の位置づけを明確にするとともに、地方自治体による「生物多様性地域戦略」策定を促しています。p.76
ここに書かれているように、環境に関する国際条約に加盟した国は、国家戦略を策定し、必要に応じて法律を準備します。必要であればさらに地方自治体への対応策を検討し、地方自治体にそれを公表するように託します。
生物多様性条約の場合、まず、国家戦略をたて、それに沿った対策を実施するために、遺伝子組み替え規制法、生物多様性基本法が整備されています。そして、地方自治体には、生物多様性地方戦略策定を託しています。
この流れは、どの条約でも同じですので覚えておきましょう。そして、その流れに関連づけて条約や法律を覚えていきましょう。
<span style="font-weight:bold;">野生動物の国際的保護 ワシントン条約とラムサール条約</span>
改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。
1975年に締結されたワシントン条約は、絶滅の危機にある野生生物の国際的商取引を規制するもので、約3万種がその対象となっています。
わが国で1993(平成5)年に制定された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」は、国際取引規制だけでなく国内の希少野生生物の保護・増殖も進めており、国内希少野生動植物として82種が指定されています(2009年12月現在)。
「ラムサール条約」は、水鳥とその生息地である湿地の保護を図るため、1971年に締結されました。わが国は1980年に加入し、現在、北海道の釧路湿原、宮城県の伊豆沼・内沼、千葉県の谷津干潟、滋賀県の琵琶湖など37カ所が、条約湿地として登録されています(2008年11月現在)。p.76
ワシントン条約とラムサール条約、それとバゼール条約(p.80参照)は、問題によくでてきます。
ワシントン条約は、絶滅危機のおそれのある野生生物の国際的商取引を規制したものです。
ラムサール条約は、水鳥とその生息地である湿地の保護を図るための条約です。
また、バゼール条約は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分を規制した条約です。
それぞれの意味と名前が混同しないように整理して覚えてください。
<span style="font-weight:bold;">環境アセスメント 開発事業と自然環境</span>
改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。
環境アセスメントは、道路やダム、発電所など大型開発事業について、事前に自然環境への影響を調査、予測、評価し、関係者の意見を聞きながら低減させるためのしくみです。1969年にアメリカで始まり、わが国でも1972年から閣議了解などの形で運用され、1997(平成9)年に「環境影響評価法」が制定されました。自然環境と共生し「持続的な開発」を進めていくうえで重要な制度で、制度のいっそうの充実を図るため、計画立案にさいし行う「戦略的アセスメント」の導入が議論されています。
p.77
環境アセスメントもよく出題されます。
大規模公共事業を行う前に、環境に対する影響を調査・予測・評価するしくみです。環境影響評価法という法律があることも覚えておきましょう。