<span style="font-weight:bold;">廃棄物にはどのようなものがあるか</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 「廃棄物処理法」では、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(ただし、放射性廃棄物を除く)をいう、と定義されています。図表2ー20のように区分されてます。
 産業廃棄物は、企業などの事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。
 一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、主に家庭か発生する家庭ごみとオフィスや飲食店から発生する事業系ごみに分類されます。
 事業活動にともなって発生する産業廃棄物は、事業者が適切に処理する責任があります。このうち、事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、自らマニフェスト(産業廃棄物管理票)を処理業者に交付し、確実に最終処分されることを確認する必要があります。
 爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれのある廃棄物は特別管理廃棄物とされ、特別管理一般廃棄物特別管理産業廃棄物に区分されます。特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物として、各々5種類に区分されています。医療機関から排出される使用済み注射針、血液の付着したガーゼなどの感染性医療廃棄物などが代表的区分例で、厳しい管理が要求されています。
 わたしたちの家庭から出される一般廃棄物は、市区町村が収集・処理する責任があり、事業系の廃棄物(オフィスのごみなど)には一定の費用負担が求められています。p.54-55

 ここもよく出題される項目です。産業廃棄物が法律で20種類に区分けして定められていて、それ以外を一般廃棄物というのがポイントです。
 産業廃棄物は、事業者(企業など)に責任があるのに対して、一般廃棄物は市区町村に収集・処理する責任がありあす。
 また、一般ごみのうち、オフィスや飲食店から出るごみを事業系ごみとして分類しており、一定の負担を市況町村から事業者へ求めている場合があります。

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<span style="font-weight:bold;">廃棄物の排出量の現状</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 環境省の資料によると、一般廃棄物の2006(平成18)年度の総排出量は5,204万トン(対前年度比1.3%減)です。再生利用量・リサイクル等が着実に増加していることから、最終処分(埋め立て)量は減少傾向にあります。
 産業廃棄物の2006(平成18)年度の総排出量は、約4億1,850万トン(対前年度比0.8減)です。1990(平成2)年度以降は4億トン前後で推移して大きな変化はなく、バブル経済崩壊後はほぼ横ばいとなっています。また、再生利用量はわずかに減少しましたが、再生利用率は増加し、最終処分量が減少する傾向を維持しています。p.55

 現状は、横ばい状態です。しかし、産業廃棄物は、景気の動向に左右されやすく、景気が回復してくると増加傾向に変わってしまう可能性もあります。

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<span style="font-weight:bold;">産業廃棄物の不法投棄の実態</span>

 改訂2版「eco検定テキスト」(東京商工会議所編著)からの引用。

 廃棄物は、廃棄物処理法に定める適正な方法によって処理しなければなりません。ところが、処理費用の負担軽減などの利己的な理由により適正な処理をせずに、山林や原野に勝手に捨てる不法投棄が横行しています。2007(平成19)年度に新たに確認された産業廃棄物の不法投棄事案は、382件(前年度554件)、10.2万トン(同13.1万トン)で、件数、トン数ともに前年度より減少しました。
 しかし、確認件数・量は減っても、現状の回復には膨大な費用や時間がかかるため、放置されている残存件数が2,753件、残存量が1,633.7万トンと膨大な量が不法投棄されたままになっています。そのうち、もっとも多いのが建設系廃棄物で、残存量の65.0%を占めています。
 廃棄物処理法の罰則強化や環境省など行政当局による対策強化により新規確認件数は減少していますが、残存件数・量は横ばいとなっています。現状の回復には莫大な費用がかかり、不法投棄実行者が不明の場合や倒産などにより費用負担能力がないことが多く、行政による税金で賄わざるを得ず、”捨て得”となっている現状は深刻な社会問題です。p.55

 不法投棄を処理するには莫大な費用と時間がかかり、発生件数が減少しても、すぐには解決しない問題であることを理解しましょう。

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